導入事例 弊社が実際に携わった業のご紹介
就業規則変更による業務改善

2006年4月1日より定年延長制度が法制化されたことを受け、ある会社から定年制度について内容説明を受けたいとのご相談をいただきました。

現存している就業規則を確認すると、労働時間に問題のあることがわかりました。

この会社は隔週の週休2日制で、平日の所定労働時間が7.5時間、第2・第4土曜日の所定労働時間が5時間で、それ以外の土曜日と日曜・祝祭日は休日となっていました。

社長は1日8時間以内なので問題ない、と思っておられたようです。

しかし、労働基準法では1日の所定労働時間だけではなく、1週の所定労働時間にも40時間という上限を決めています。(常時10名未満の労働者を使用する商業・一定の映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業においては44時間まで可能)

この会社の場合、1日の所定労働時間はクリアしていますが、第1週と第3週については、週所定労働時間が42.5時間となり、法律違反となります。   
そこで、その旨を社長にご説明した上で、1ヶ月単位の変形労働時間制導入をご提案しました。   
これは、1ヶ月以内の期間を平均して週所定労働時間が40時間を超えない範囲で、特定の日・週において法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
この制度でいくと、週所定平均労働時間は40時間以内となり、法定内におさまります。
 
社長の了承を受け、労働時間の他、定年延長制度や未変更だった法改正部分も手直しの上、従業員の同意を得て、就業規則の変更届を労働基準監督署に届け出て、無事完了しました。

社長からは、おかげで労働時間等現状のままで法を遵守することができた、と喜びの声をいただくことができました。
また同時に労務問題の難しさをご理解いただき、労務顧問として今後ご契約いただくこととなりました。

助成金を活用した創業支援術

顧客である介護事業者から、新規に介護事業に参入される方をご紹介いただきました。   

既に訪問介護の事業者指定についてはご自身で手続きを進めておられましたが、引き続き居宅介護支援も設立するということで、従業員の社会保険や給与の相談にのってほしい、というご依頼でした。   

介護事業の設立においては、介護基盤人材助成金を受給できる可能性が高いので、その旨ご説明しますと、『そのような助成金があるのを知らなかった』とのことでした。   

この助成金は、事業者指定と並行して進めないと申請できないため、訪問介護においては助成金対象者が2名いたにも関わらず、申請できません。そこで居宅介護支援については、事業者指定もあわせて手続きさせていただき、双方のスケジュ−ルを調整しながら進めることができ、無事助成金の受給(280万円)に至りました。   

事業開始年度は経費も多く業績もすぐにはあがらないので、助成金の受給はありがたかった、とたいへんお喜びいただけました。特に、【ひかり社会保険労務士法人】ではグル−プ(ひかりアドバイザーグループ)で事業者指定や助成金申請等の諸業務を包括して管理できるので、助成金だけでなく「いろいろ積極的なアドバイスがもらえるのでたいへんありがたい」というお言葉もいただきました。

育児休業制度の見直しと子育て支援助成金の活用

税理士法人の顧客から、『育児休業をとりたい女性がいるが、制度がよくわからないので説明してほしい』という相談をいただきました。   

この会社では、過去に育児休業や短時間勤務制度を導入したことがありません。また、育児休業規程はありましたが、就業規則の中に1項目として入れているだけでした。   

そこで、育児休業規程の見直しとあわせ、事前に一般事業主行動計画を届け出ることで、子育て支援助成金を申請できる旨を説明し、計画の策定と規程の作成を依頼されました。(助成金申請は来年の対象者職場復帰以降)   

顧客からは、制度自体もよくわからなかったのが、専門家に相談したおかげで助成金まで手続きをしてもらえ、 たいへんありがたい、とのお言葉をいただきました。

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