◆キャリア形成促進助成金
従業員(雇用保険の被保険者に限る)に対し、一定の場合に職業訓練の実施、職業能力評価の実施、キャリア・コンサルティングの機会の確保又は自発的な職業能力開発に対する支援措置を行った場合に支給される助成金です。【支給される主な要件】
- 雇用保険に加入している中小企業事業主
- 「事業内職業能力開発計画」及び「年間職業能力開発計画」を作成している事業主(※1)
- 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出している事業主
- 実施する訓練等について、あらかじめ、都道府県センター統括所長の受給資格認定を受け、かつ各給付金の支給要件に合致していること
【助成金の種類】
この助成金には、以下の4つの種類があります。
- 訓練給付金
訓練コ−スの要件- 目標が明確であって次に掲げる3つの目的のための訓練を受けさせること
- 職業に必要な専門的な知識若しくは技能を習得させるための職業訓練
- 配置転換(人事異動・昇進昇格等)により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練
- 定年退職後再就職の円滑化等のために必要な職業訓練
- 1コースあたりの実訓練時間が延べ10時間以上であること
※OJT等の助成対象外となる訓練コースもあります
- 経費助成
職業訓練を受けさせる場合の経費(事業場内で自ら訓練を行う場合は、外部講師の謝金、必要な施設・設備の借料及び教科書その他の教材費の運営費、事業場外の施設で訓練を受けさせる場合は、入学料及び受講料の派遣費)の1/3 (大企業は1/4)
※1人1コースあたりの支給限度額は、総訓練時間に応じ以下のとおりです。
総訓練時間 支給限度額 300時間未満 5万円 300時間以上600時間未満 10万円 600時間以上 20万円 - 賃金助成
職業訓練実施期間中に従業員に支払われた賃金の1/3(大企業は1/4)に相当する額(訓練実施期間中の賃金について、通常勤務した場合と同様の額の賃金が支払われた場合に限る)
職業訓練実施期間中に従業員に支払われた賃金については、事業主が負担した労働保険料の確定保険料の賃金総額から算定した額に職業訓練を実施した時間数(1,200時間を限度)を乗じて得た額とします。
→デュアル訓練給付金についてはこちらhttp://www.ehdo.go.jp/gyomu/index5.html
- 目標が明確であって次に掲げる3つの目的のための訓練を受けさせること
- 職業能力開発支援促進給付金
支給要件- 事業主の要件
労働協約又は就業規則に、従業員の自発的な職業能力開発に対する次のイ又はロの支援措置(以下、「能力開発に対する支援措置」という)を導入し、従業員の申し出による教育訓練、職業能力評価又はキャリア・コンサルティング(以下「教育訓練等」という)を受ける者に対し、支援を行うこと。- 自発的職業能力開発経費負担制度
自らの申出による教育訓練等を受ける従業員に対し、必要な受講経費、受検料等を事業主が負担する支援措置 - 職業能力開発休暇制度
自らの申出による教育訓練等を受ける従業員に対し、必要な休暇を与える支援措置(但し年次有給休暇とは別)
- 自発的職業能力開発経費負担制度
- 教育訓練等の要件
- 教育訓練
- 職業に必要な知識又は技能を習得するための教育訓練であること
- 教育訓練を実施する機関に応じ、それぞれ一定の基準を満たす実施時間により行われる教育訓練であること
- 職業能力検定(※2)
- 申請事業主以外のものが実施する職業能力検定であること
- キャリア・コンサルティング(※3)
- 外部の専門機関等に委託して実施されるキャリア・コンサルティングであって、厚生労働省の指定を受けたキャリア・コンサルタント能力評価試験に合格した者又はこれらの者と同等以上の能力を有する者(以下、「キャリア・コンサルタント」という)によって行われるものであること
- キャリア・コンサルタント1人に対し、受講者が1人で行われるキャリア・コンサルティングにあっては、実施時間が計6時間以上で行われること
- キャリア・コンサルタント1人に対し、受講者が複数で行われるキャリア・コンサルティングにあっては、 2日間以上にわたって行われ、実施時間が計12時間以上で行われること
- キャリア・コンサルティングのカリキュラムがあらかじめ定められていること
- 機構が定める一定の内容がキャリア・コンサルティングの総実施時間のうち2/3以上含まれていること
国等の公的団体、民間団体等が実施する職業又は職務に関する検定試験であって、 受検することにより資格取得の適否や習得状況を判断・評価する検定試験
※3 キャリア・コンサルティングとは・・・
労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう実施される相談 - 教育訓練
- 能力開発に対する支援措置を導入した場合の奨励金の額(1事業所につきそれぞれ1回支給)
・ 自発的職業能力開発経費負担制度を導入した場合15万円(中小事業主のみ対象)
・ 職業能力開発休暇制度を導入した場合15万円(大企業においては、80時間以上の教育訓練等を受けさせる場合のみ対象)
※能力開発に対する支援措置を利用する従業員が発生した場合に限ります - 能力開発に対する支援措置の利用者が発生した場合(上限20人)
・ 自発的職業能力開発経費負担制度 制度利用者1人につき 5万円(中小事業主のみ対象)
・ 職業能力開発休暇制度 制度利用者1人につき 5万円(大企業においては、80時間以上の教育訓練等を受けさせる場合のみ対象) - 従業員の申し出による教育訓練等の実施に係る給付金の額
・経費助成
自発的職業能力開発経費負担制度により、従業員の申出による教育訓練等を受けるために必要な受講経費、受検料等のうち事業主が負担した費用の1/3(大企業は1/4)に相当する額
・賃金助成
職業能力開発休暇制度により、従業員の申出による教育訓練等を受けるために事業主が与えた休暇期間中に従業員に支払われた賃金の1/3(大企業は1/4)に相当する額(休暇期間中の賃金について、通常勤務した場合と同様又は労働協約若しくは就業規則に特別に定められている額の賃金が支払われた場合に限ります。)。
- 事業主の要件
- 職業能力評価推進給付金
支給要件
以下の条件を満たす職業能力評価を受けさせること- 職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定める職業能力評価であること
- 申請事業主以外のものが実施する職業能力評価であること
- 職業能力評価を受けるために受検者が当該職業能力評価に関連する教育訓練をあらかじめ受講していること
- 経費助成
職業能力評価の受検に要する経費(受検料等)の3/4に相当する額 - 賃金助成
職業能力評価実施期間中に従業員に支払われたの賃金の3/4に相当する額(職業能力評価実施期間中の賃金について、通常勤務した場合と同様の額の賃金が支払われた場合に限ります)
※職業能力評価実施期間中に従業員に支払われた賃金については、事業主が負担した労働保険料の確定保険料の賃金総額から算定した額に職業能力評価を実施した時間数を乗じて得た額とします。
- キャリアコンサルティング推進給付金
支給要件
以下の条件を満たす職業能力評価を受けさせること- 外部の専門機関等にキャリア・コンサルティングの実施を委託して行う場合のキャリア・コンサルティングの要件
→職業能力開発支援促進給付金、2.キャリア・コンサルティングと同じ要件 - 自社内にキャリア・コンサルタントを配置して、キャリア・コンサルティングを実施する場合の要件
- キャリア・コンサルタントが、人事担当部門に配置されること
- 上記(1)と同様のキャリア・コンサルティングを実施すること
- 経費助成
外部の専門機関等にキャリア・コンサルタントの実施を委託した費用の1/2に相当する額(初回1年間のみ支給で、上限50万円) - 賃金助成
キャリア・コンサルティング実施期間中に従業員に支払われた賃金の1/3(大企業は1/4)に相当する額(キャリア・コンサルティング実施期間中の賃金について、通常勤務した場合と同様額の賃金が支払われた場合に限ります)
※キャリア・コンサルティング実施期間中に従業員に支払われた賃金については、事業主が負担した労働保険料の確定保険料の賃金総額から算定した額にキャリア・コンサルティングを実施した時間数を乗じて得た額とします。 - 自社内にキャリア・コンサルタントを配置して、キャリア・コンサルティングを実施したことに対する給付
1事業所につき15万円(ただし、1回のみの支給です)
- 外部の専門機関等にキャリア・コンサルティングの実施を委託して行う場合のキャリア・コンサルティングの要件
「事業内職業能力開発計画」及び「年間職業能力開発計画」の作成が大きなポイントとなります。 この計画書によっては、受給できるはずの助成金が受給対象から漏れてしまう場合もあります。 教育訓練やキャリアコンサルティング等の導入をお考えでしたら、計画前に一度ご相談下さい。
◆その他の助成金申請
- 創業時・・・介護基盤人材確保助成金/中小企業基盤人材確保助成金/地域創業助成金/受給資格者創業支援助成金/高年齢者等共同就業機会創出助成金
- 制度導入時・・・継続雇用定着促進助成金/中小企業子育て支援助成金
- 採用時・・・特定求職者雇用開発助成金/トライアル雇用奨励金
- 能力開発時・・・キャリア形成促進助成金

