◆介護基盤人材確保助成金
介護分野で新サ−ビスの提供等を行おうとする事業主が、業務上中核的な役割を担う特定労働者(社会福祉士・介護福祉士・1級訪問介護員・看護師等)を雇入れた場合に支給される助成金です。【支給される主な要件】
- 雇用保険に加入している中小企業事業主
- 介護サ−ビスを行っている、もしくは新たに行おうとする事業主
- 認定計画期間の6ヵ月前から事業主都合による離職者を生じさせていない事業主
- 特定労働者(※1)を新たに雇用する事業主
社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師、准看護師のいずれかの資格を有し、1年以上の保健医療または福祉サービスの実務経験を有する者
【特定労働者の雇用による助成金受給額】
特定労働者1名当たり、最大70万円(最大3名まで)
【受給のための手続き】
- 改善計画認定申請書と介護基盤人材確保助成金申請計画書の提出
新サ−ビス提供開始(※2)の6ヵ月前から1ヵ月前の日までに、介護労働安定センター都道府県支部に同時に提出
※2新サ−ビス提供開始日・・・介護の事業者指定許可認定がおりる日
- 事業者指定・事業開始・特定労働者の雇用
- 介護基盤人材確保助成金支給申請書
基盤人材の雇用後 6ヶ月経過した日から1ヶ月以内に支給申請
◆その他の助成金申請
- 創業時・・・介護基盤人材確保助成金/中小企業基盤人材確保助成金/地域創業助成金/受給資格者創業支援助成金/高年齢者等共同就業機会創出助成金
- 制度導入時・・・継続雇用定着促進助成金/中小企業子育て支援助成金
- 採用時・・・特定求職者雇用開発助成金/トライアル雇用奨励金
- 能力開発時・・・キャリア形成促進助成金

