◆中小企業子育て支援助成金
育児休業の取得促進を目的として、平成18年4月1日に新設された平成22年度までの間の有限助成金です。 一定要件を備えた育児休業や短時間制度を導入し、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に支給される助成金です。【支給される主な要件】
- 雇用保険に加入しており、常時雇用する労働者の数が100人以下いる事業主
- 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画(※)を策定し、その旨を都道府県労働局に届出ていること
- 育児休業や短時間勤務制度を労働協約又は就業規則等で規定している事業主
- 平成18年4月1日以降に、会社初の育児休業取得者等が出た事業主
- 対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと
- 但し、対象となる短時間勤務適用者については、短時間勤務適用開始まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと
【基盤人材の雇用による助成金受給額】
一人目(1名当り金額) |
二人目(1名当り金額) |
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| 育児休業(※) | 100万円 |
60万円 |
| 短時間勤務(※) 6か月以上1年以下 1年超2年以下 2年超 |
60万円 80万円 100万円 |
20万円 40万円 60万円 |
6ヶ月以上の育児休業を取得し、職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されている者
短時間勤務者とは・・・
3歳未満児の育児のため、従前の労働時間より短時間の勤務に就く制度を6ヶ月以上利用した者
※以下の3パタ−ンがあります
- 1日の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること - 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること - 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
短時間勤務適用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること
【受給のための手続き】
上記の育児休業者または短時間勤務者が要件を満たした日の翌日から3か月以内に、支給申請書を以下の添付書類とともに本社等の所在地を担当する(財)21世紀職業財団地方事務所に提出します。
- 一般事業主行動計画策定・変更届(写)
- 労働協約(写)又は就業規則(写)
- 育児休業取得者の場合
対象労働者に係る育児休業取得申出書(写)
母子健康手帳の子の出生を証明できる該当部分の写し
タイムカード(写)出勤簿(写)・賃金台帳(写) 等
育児休業を取得したことを確認できる書類 及び
育児休業取得後職場復帰し、6か月以上継続して常用雇用されていることが確認できる書類 - 短時間勤務適用者の場合
対象労働者に係る短時間勤務の措置の利用期間の明示された申出書(写)
タイムカード(写)出勤簿(写)・賃金台帳(写) 等
短時間勤務の措置を6か月以上利用したことを確認できる書類
健康保険証(写)、母子健康手帳の該当部分の写し 等
対象労働者が短時間勤務の措置に係る子を養育していることを確認できる書類 - 支給申請に関わる育児休業取得者又は短時間勤務適用者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
- 本社等における直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び納付書・領収証書(写)等
◆その他の助成金申請
- 創業時・・・介護基盤人材確保助成金/中小企業基盤人材確保助成金/地域創業助成金/受給資格者創業支援助成金/高年齢者等共同就業機会創出助成金
- 制度導入時・・・継続雇用定着促進助成金/中小企業子育て支援助成金
- 採用時・・・特定求職者雇用開発助成金/トライアル雇用奨励金
- 能力開発時・・・キャリア形成促進助成金

