◆特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所等の紹介により雇用した事業主に対し、賃金の一部を助成します。【支給される主な要件】
- 雇用保険に加入している中小企業事業主
- 公共職業安定所もしくは一定の職業事業者の紹介によって特定求職者(※1)を雇用した事業主
- 対象者の雇入れ日の前日の6ヵ月前から1年間を経過する日まで事業主都合の解雇をしていない事業主
次のいずれかに該当する者で、助成金の受給期間後も継続して雇用されることが確実であると認められる者(従前に何らかの形で雇用していた場合は不可)
- 60歳以上65歳未満の者
- 身体障害者
A)重度身体障害者
B)重度身体障害者以外で45歳以上の者
C)重度身体障害者以外で45歳未満の者 - 知的障害者
A)重度知的障害者
B)重度知的障害者以外で45歳以上の者
C)重度知的障害者以外で45歳未満の者 - 精神障害者
- 母子家庭の母等
- その他就職が困難な者(中国残留邦人永住帰国者・北朝鮮帰国被害者等・沖縄失業者手帳保持者など)
支給対象期(6ヶ月毎)における厚生労働省の定める基準賃金額×助成率×助成対象期間(月数)/6
| 対象労働者 | 一般被保険者 |
短時間労働被保険者 |
||
助成率 |
助成対象期間 |
助成率 |
助成対象期間 |
|
(1)60歳以上65歳未満の者 |
1/3 |
1年間 |
1/3 |
1年間 |
| (2)B)重度身体障害者 (2)C)重度身体障害者以外45歳以上 (3)B)重度知的障害者 (3)C)重度知的障害者以外45歳以上 |
1/2 |
1年6ヵ月 |
1/3 |
1年間 |
【受給のための手続】
- 助成金支給申請(第1回)
対象労働者雇用後(賃金締切日がある場合はその翌日から)6ヶ月が経過した日から1ヶ月以内に支給申請 - 助成金支給申請(第2回)
対象労働者雇用後(賃金締切日がある場合はその翌日から)12ヶ月が経過した日から1ヶ月以内に支給申請 - 助成金支給申請(第3回):特定求職者(2)B)C)・(3)B)C)のみ
対象労働者雇用後(賃金締切日がある場合はその翌日から)18ヶ月が経過した日から1ヶ月以内に支給申請
◆その他の助成金申請
- 創業時・・・介護基盤人材確保助成金/中小企業基盤人材確保助成金/地域創業助成金/受給資格者創業支援助成金/高年齢者等共同就業機会創出助成金
- 制度導入時・・・継続雇用定着促進助成金/中小企業子育て支援助成金
- 採用時・・・特定求職者雇用開発助成金/トライアル雇用奨励金
- 能力開発時・・・キャリア形成促進助成金

