◆試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)
就職が困難な特定の求職者を3ヶ月間試行雇用した企業に支給される助成金です。【支給される主な要件】
- 雇用保険に加入している中小企業事業主
- 公共職業安定所の紹介によって対象労働者(※1)を雇用した事業主
- 対象者の雇用前6ヵ月間事業主都合の解雇をしていない事業主
次のいずれかに該当する者(過去3年間において雇用していた場合や関連会社で働いたことがあった場合等は不可)
- 45歳以上65歳未満の者で、3ヵ月以上離職が続いている者
- トライアル雇用採用時に35歳未満の者
- 母子家庭の母等
20歳未満の子、または肉体的精神的障害のある子、障害のある配偶者等を扶養する女性、もしくは生活保護法により保護される女性 - 障害者(障害者雇用促進法により定められた者)
- 日雇労働者
- ホ−ムレス(ホームレス支援のための特別措置法により定められた者)
対象労働者1名につき月額5万円(1ヶ月未満の月のある場合は日割計算)
【受給のための手続】
- 公共職業安定所の求人票を提出(トライアル雇用求人関係資料の提出)
トライアル雇用のみか、併用の求人票を提出 - トライアル求人の採用
- トライアル雇用実施計画書の提出
対象労働者雇用後2週間以内に対象労働者の同意の記名押印または署名のある同計画書を、同労働者の紹介を受けた公共職業安定所へ提出 - 試行雇用奨励金支給申請書の提出
トライアル期間終了後1ヶ月以内に、トライアル雇用結果報告書とあわせて支給申請
◆その他の助成金申請
- 創業時・・・介護基盤人材確保助成金/中小企業基盤人材確保助成金/地域創業助成金/受給資格者創業支援助成金/高年齢者等共同就業機会創出助成金
- 制度導入時・・・継続雇用定着促進助成金/中小企業子育て支援助成金
- 採用時・・・特定求職者雇用開発助成金/トライアル雇用奨励金
- 能力開発時・・・キャリア形成促進助成金

