◆中小企業基盤人材確保助成金
創業や異業種への進出に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材を雇い入れる場合に支給される助成金です。【支給される主な要件】
- 雇用保険に加入している中小企業事業主
- 創業や異業種進出に伴い、300万円以上の経費支出をしている事業主
- 基盤人材(※1)を新たに雇用する事業主(年収350万円以上で雇用)
創業や異業種進出新分野に伴い新たな事業に就く者で、以下の要件にいずれも該当する者
- 以下のいずれかに該当すること
1)事務的・技術的な業務の企画・立案・指導できる専門的知識・技術を有する者
2)部下を指揮・監督する業務に従事する係長職以上の者 - 年収350万円以上の条件で雇用すること(賞与や臨時の賃金は含みません)
基盤人材1名当たり 最大140万円(最大5名まで)
一般労働者(※2)1名当たり 最大30万円 (基盤人材と同数まで)
※2一般労働者・・・週所定労働時間が30時間以上予定で、雇用保険に加入すること
【受給のための手続】
- 説明会への出席
各都道府県の雇用・開発能力機構の説明会に出席(必須:事業主もしくは社会保険労務士)
→申請書類を受領 - 改善計画書の提出
事業開始(※3)より6ヵ月以内に雇用・開発能力機構で確認後、各都道府県へ提出 - 基盤人材確保実施計画書の提出
2(改善計画書)の提出後、雇用・能力開発機構へ実施計画書を提出 - 基盤人材・一般労働者の雇用
3(実施計画書)の提出後1年以内に雇用した労働者が対象(3提出前も対象外) - 経費300万円の支払い
事業開始から6(支給申請)の支給申請日初日までに契約・納品・支払いが完了していること - 中小企業基盤人材確保助成金の支給申請
基盤人材の雇用後 6ヶ月経過した日から1ヶ月以内に支給申請(第1回)
基盤人材の雇用後12ヶ月経過した日から1ヶ月以内に支給申請(第2回)
法人・・・法人設立登記日
個人・・・準備行為に着手した時点(事務所賃貸契約の日等)
◆その他の助成金申請
- 創業時・・・介護基盤人材確保助成金/中小企業基盤人材確保助成金/地域創業助成金/受給資格者創業支援助成金/高年齢者等共同就業機会創出助成金
- 制度導入時・・・継続雇用定着促進助成金/中小企業子育て支援助成金
- 採用時・・・特定求職者雇用開発助成金/トライアル雇用奨励金
- 能力開発時・・・キャリア形成促進助成金

